労働審判…当事務所が選ばれるわけ

労働審判や労働裁判において、
東京共同法律事務所が選ばれている理由をご案内いたします。

55年間の歴史

私どもの東京共同法律事務所は、1967年4月
働く人の権利を守り、労働運動の発展に寄与したいとの思いで、3人の弁護士が設立しました。

以来50年以上、活動を続け、2022年8月時点で弁護士19名を擁する事務所となりました。
この間、私どもの事務所で活動し、今は他の事務所で活躍している数多くの元同僚の弁護士がいます。

東京共同法律事務所・弁護士

事務所設立以来、私どもが常に心がけてきたこと、
それは働く人や市民の立場に立って、その権利や生活を守る弁護士でありたい
そのような弁護士の集まりである法律事務所であり続けたい、ということでした。

事務所は、50年余りの歩みのなかで、
その時代状況を反映するさまざまな法的諸問題に取り組んできました。

問題に取り組む私たちの活動については皆さんの御批判を仰ぎたいと思いますが、生活の現場で皆さんとともに活動をすることにより、一定の実績をあげたのではないかと自負しています。

労働事件における専門性

私どもの事務所は、弁護士がそれぞれの専門性を磨き、労働事件、消費者被害事件、宗教被害事件、建築事件、家事事件、環境事件、原発差止事件など様々な法分野にかかわる多くの事件に取り組んでいます。

専門性と多様性、そして現場主義。
わが東京共同法律事務所の特徴はこの点にあると思っています。

特に労働事件については、弁護士全員が共通して取り組む専門分野です。

皆が日本労働弁護団に所属し、日々研鑽を積んで、個別の労使紛争の解決のために奔走しています。

また、事務所は数多くの労働組合と顧問契約を締結しているため、労働組合にかかわる集団的労使紛争について多くの経験を有する点も事務所の特徴の一つといえるかと思います。
労働問題に関わる講演や執筆などを頼まれることも多く、最新の法律についてもフォローするようにしております。

労働者側の労働審判・労働裁判のみ受任

労働事件は、使用者と労働者との間の法的紛争です。

事件ごとに労使双方から相談を受けて、その代理人として労働事件に取り組む法律事務所もありますが
(むしろその方が一般的かもしれません)
私どもの事務所では、労働事件に関して、
紛争予防の見地から法律相談や交渉段階では双方から依頼を受けることこそあれ、
労働審判労働裁判などの法的手続については、
必ず労働者側の代理人としてのみ事件を受任することとしております。

働く人や市民の立場に立ち、その権利や生活を守る弁護士として、
労働者や労働組合からの信頼を大切にしたいと考えているからです。

働く人の権利と生活を守る

東京共同法律事務所

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ご連絡・ご相談ください。

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労働審判の解決事例

労働審判での解決事例を
ご紹介いたします。

解雇

専門商社の経理職の30代男性。
社長からハラスメントを受け、更に業績不良として不当解雇された事案。

↓ ↓

交渉するも解決に至らず、労働審判を申し立て、
会社に解雇後の賃金(バックペイ)および月例賃金1年分相当の解決金の支払いによる和解が成立

残業代

建設業界勤務の男性。
週40時間以上出勤したことにより生じていた割増賃金、及び休憩時間数が過大に計算されていたため未払となっていた未払割増賃金を請求した事案。

↓ ↓

交渉段階で一部支払わせることに成功し、
その後、残額について請求するため労働審判を申し立てた。
残額部分について、休憩時間の長さについて争いになったものの、
会社に解決金を支払わせわせる和解が成立

未払い賃金

50代女性、金融機関事務職、正社員。
精神疾患に罹患し休職。
回復し、主治医から就労可能の診断書が出されていたが、会社が復職をさせなかったことから、復職可能になって以降の未払賃金の支払を求め、労働審判を申立て。

↓ ↓

未払賃金全額と退職金規程に基づく退職金(会社都合)解決金相当額の支払で解決。

労働審判 Q&A

労働審判についてよくいただくご質問にお答えいたします。

Q.

相談の予約はどのようにとればいいですか?

A.

お電話またはメールフォームにてご予約ください。

Q.

相談時には何を持って行けばいいですか?

A.

労働審判で重要な書類には労働契約書、就業規則、給与明細、解雇通知書、タイムカードなどがありますが、ご相談内容によって持参いただくべき書類は異なります。
相談ご予約時に詳細を案内いたします。

Q.

相談内容が外部に漏れることはありませんか?

A.

弁護士には守秘義務が課せられております。
ご相談いただいた内容が外部に漏れることは一切ありませんので、ご安心ください。

Q.

費用はいくらかかりますか?

A.

【着手金】事件処理を弁護士に依頼したときに、予め支払う費用です。
原則として、給料の1ヶ月分程度をご提案させていただいています。
【報酬】事件が解決したときに支払っていただくもので、得た利益の割合に応じて額が決められます。
(100%負けたときは支払う義務はありません。)
詳しくは、下に記載してございます「弁護士費用」欄をご確認ください。

また、ご相談時にどの程度の費用がかかるのか提示いたします。

労働審判… ご相談~ご依頼の流れ

労働審判・労働問題のご相談~ご依頼の流れをご案内いたします。

1.面談のご予約

まずは、法律相談ために面談の予約が必要です。
事前にお電話メールフォームでのご予約をお願いいたします。

東京共同法律事務所TEL

平日(月曜~金曜):午前9時~午後6時

電話・メールでご連絡ください

※なお、労働問題の解決には、解雇や降格等がなされた詳細な事情を伺う必要がありますので、電話やメールでの相談では、解決することができません。
そのため、当事務所では、電話やメールでの法律相談は行っていません

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2.法律相談

ご予約いただいた日程に、当事務所にお越しいただき、
お悩みの労働問題について、その経緯を伺い
どのような解決手段が考えられるのか、労働審判で解決が可能な問題であるのかについてご説明いたします

相談当日は、お手元にある関係書類(雇用契約書・給与明細・就業規則等)や、
ご相談内容について簡単なメモを作成してきていただけるとご相談をスムーズに進めることができます。なお、法律相談料は後述のとおりです。

ご相談・ご説明

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3.ご依頼

法律相談を通して、当方が示す解決方針にご納得いただけた場合には、
弁護士との間で、委任契約を締結し、
その後、労働審判の申立てに向けて申立書の作成等の準備を進めることになります。

法律相談の結果、解決方針にご納得いただけない場合には、法律相談のみで相談を終了することもできますので、まずは、法律相談のご連絡をお待ちしております。

労働審判手続きのご依頼

相談料

法律相談は1時間あたり1万1000円(消費税込。日本語の場合)です。

弁護士費用

労働審判の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれています。

(1) 着手金

事件処理を弁護士に依頼したときに、予め支払う費用です。
これは請求内容(請求額・事件の困難性等)に鑑みて、事務所報酬基準(旧弁護士会基準に準拠)に基づき算出いたします。
給料額にもよりますが、原則として、給料の1ヶ月分程度をご提案させていただいています。

請求額300万円以下の場合請求額の8%
300万円超~3000万円以下請求額の5%+9万円
3000万円超~3億円以下請求額の3%+69万円

※上記 着手金及び報酬に対しては、別途、消費税(10%)がかかります。
※裁判所へ納める印紙、郵便切手代として実費をいただいております。

(2) 報酬

事件が解決したときに支払っていただくもので、得た利益の割合に応じて額が決められます。
(100%負けたときは支払う義務はありません。)

得られた利益300万円以下の場合得られた利益の16%
300万円超~3000万円以下得られた利益の10% + 18万円
3000万円超~3億円以下得られた利益の6% + 138万円

東京共同法律事務所 information

アクセス

東京都新宿区新宿1丁目15番9号 さわだビル5F

東京共同法律事務所

東京共同法律事務所map

●東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅から:3番出口より徒歩2分

●都営新宿線 新宿3丁目駅から:C8口より徒歩5分

●JR 新宿駅から:東口より徒歩15分

事務所概要

事務所名東京共同法律事務所


所属
弁護士
宮里邦雄、山口広、海渡雄一、鬼束忠則、古田典子、秦雅子、五十嵐潤、只野靖、猿田佐世、花垣存彦、村上一也、木村壮
小竹広子、木下徹郎、中川亮、河邉優子、小川隆太郎、河 潤美、濱本凌汰

事務所所在地
〒160-0022
東京都新宿区
新宿1丁目15番9号
さわだビル5F
TEL03-3341-3133

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