「解雇された…」
「給料が払われない…」
などのとき
労働審判は、
比較的短期間で
解決可能な手段となります。
泣き寝入りせず、
まずはご相談ください。
この度は当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
事務所創設から55年。
東京共同法律事務所は労働者側の労働事件を中心に取り扱ってきました。
「解雇された…」
「賃金が支払われない…」
こんなトラブルをかかえているとき、
労働審判は比較的短期間でこれを解決することができる有効な方法です。
労働問題を抱える方の置かれた立場はそれぞれ異なります。
当事務所では、
労働事件に精通した弁護士が、
あなたの抱える労働問題を解決する最善の方法を一緒に考え、提案いたします。
労働審判WEB
労働審判のご相談…たとえばこんなときに
納得できない理由で解雇された…
残業代が長年払われていない…
長年パートで働いていたが、クビにされた…
病気で休業後、会社に解雇された…
給料未払いを会社にあいまいにされている…
セクハラ・パワハラの慰謝料を会社に請求したい…
会社から不当な処分を受けた…
労働審判は、
解雇、雇止め(不当な契約打ち切り)、給料・残業代などの未払いなど、
働く人の様々な問題を、比較的短期間で解決し得る方法です。
まずは、労働問題に精通した
弁護士にご相談ください。
労働審判とは
労働審判は、裁判所で行う労働問題の解決のための手続です。
会社と労働者(従業員)の間で争いが起きたときに、
裁判官と労働問題に詳しい労働審判員で作る労働審判委員会が、
争いにまつわるお互いの言い分を聴き取ります。
労働審判委員会は、お互いの言い分に関する法的な見解を踏まえて、
会社と労働者の争いを話し合いによって解決することを試みます。
話し合いがうまくいかない場合には、
労働審判委員会は、争いについて、判断(審判)を下します。
労働審判は、
まずは、話し合い解決を試み、
話し合いがうまく行かない場合
「審判」となります。
労働審判の特徴・位置付け
労働審判は、
会社と労働者の争いを迅速に解決できることが特徴です。
全ての争いごとが労働審判で解決するわけではありませんが、
統計では、約7割の労働審判事件が、話し合い(調停といいます。)によって解決しています。
労働審判委員会が判断(審判)を下した事件で、会社・労働者双方から異議が出されず解決した事件も含めると、約75%の事件が労働審判手続で解決しています。
また労働審判は、最大3回、裁判所で審理する機会があります(審判期日といいます)。
これらの審判期日を経て、どれぐらいの期間で労働審判が終わるかというと、70-80日というのが平均であり、ほとんどの労働審判事件が、裁判所に申し立ててから3か月以内に解決しています。
裁判は1年以上かかるのがほとんどであることからすると、ずいぶん早いと言えます。
労働審判は、
迅速に解決できることが特徴。
ほとんどが3か月以内に
解決しています。
裁判との違い
会社と労働者の争いを労働審判でなく、裁判という手続で行うこともできます。
裁判は先ほど述べたとおり、労働審判と比べると時間がかかります。
他方で、時間がかかる分、審理がじっくり行われます。
あなたが抱える職場の問題の内容や複雑さによって、労働審判や裁判、どちらがよりよい手続かを、弁護士と相談しながら考えていくことになります。
労働審判に適した事件類型
労働審判によって、迅速に解決が期待しやすい事件は、
審理しなければならない争点が多くない、比較的複雑ではない事件です。
また労働審判事件の種類としては、
解雇や労働契約打ち切り(雇止め)、残業代など未払いの賃金の請求をするものがほとんどです。
ただ、労働審判に適する事件かどうかは結局、あなた自身の抱える問題によって違います。
どの手続が一番あなたにとってよいかどうかは、弁護士と相談しながら最終的に決めます。
労働審判で多いのは
解雇、雇止め、未払い賃金の請求など
あなたの抱えている問題を
まず弁護士にご相談ください。
労働審判の申し立て準備と流れ
労働審判を起こすことが決まれば、争いの内容などを詳しく書いた労働審判申立書と、事件にまつわる労働契約書や就業規則、給与明細や解雇理由証明書、タイムカードなどポイントとなる証拠資料を準備し、裁判所に申し立てます。
申立てが済むと、通常40日以内に1回目の審判期日が指定されます。
当日は、申立人本人が弁護士とともに裁判所に行き、審判委員会が申立書と会社側の言い分を書いた答弁書を参考にしつつ、事件の中身について双方から話を聞きます。
審判期日は最大3回ですが、1回目で大体の聴き取りが終わることが多く、その後は話し合いに時間をとります。
3回以内の話し合いによって、争いの解決の仕方について
お互いに合意ができれば、合意内容にしたがって調停が成立し、
事件が終了となります。
3回目の審判期日で話し合い解決ができなければ、
労働審判委員会が判断(審判)を下します。
判断(審判)を受け取った後、
どちらからも異議が出ないまま14日が経過すれば、
審判は確定し、判決と同じような効力を持ちます。
会社か労働者どちらかが審判に不服で異議申立をすると、
労働審判は裁判に移ります。
労働審判手続きの流れ
労働審判…弁護士の必要性
労働審判は迅速なだけに、コンパクトかつ中身が濃く、
争いのポイントを正確・的確に労働審判委員会に知らせる申立書や証拠書類を提出することが大切です。
本人だけで労働審判手続を行うことは法律上可能ですが、
事件の争点について要領よく整理した書面や証拠を提出し、
あなたの言い分を労働審判委員会に十分に理解して貰うためにも、
弁護士をつけて申立を行うことを強くおすすめします。
労働問題に精通した弁護士が
あなたを全力で支えます。